その他のお知らせ 従業員等が会社から受ける経済的利益 ~給与課税の対象とならないように注意~
5月事務所だより会社の役員や経理担当者の中には、従業員等に対して金銭による給与以外の費用負担や金品の贈与などを行った場合、それらは単純に会社の経費(損金)として、給与課税の対象外とお考えの方もいるのではないでしょうか。 今回は、このようなケ...
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事務所だより
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