1. 2割特例の見直しと「3割特例」の新設
- 2割特例の終了: 延長されず、個人事業者は令和8年分課税期間、法人は令和8年9月30日を含む課税期間の確定申告をもって終了します。
- 3割特例の新設: 2割特例の終了に伴い、納税額を売上消費税の「3割」とすることができる経過措置が新たに設けられました。
- 適用期間: 令和9年分・令和10年分の課税期間(2年間に限る)。
- 手続き: 2割特例と同様、事前の届出は不要です。
2. 令和9年以降の選択肢(個人事業者の場合)
2割特例を適用していた個人事業者は、令和9年分以降、以下のいずれかを選択することになります。
- 3割特例(令和9年・10年分のみ)
- 簡易課税(基準期間である令和7年分の課税売上高が5,000万円以下の場合)
- 本則課税
【届出の特例措置】 本来、簡易課税を選ぶには事前の届出(前年まで)が必要ですが、3割特例適用者は令和10年分の確定申告期限までに「簡易課税届出書」を提出すれば、令和11年分から簡易課税を適用できるという激変緩和措置が設けられています。 (※令和8年分の確定申告期限までに提出すれば、令和9年分から簡易課税を適用することも可能です)
3. 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(引下げスケジュールの変更)
買い手側の負担を軽減する「8割控除」「5割控除」のスケジュールが変更され、最終期限が 2年間延長 されました。
改正後の控除率スケジュール
引下げペースと引下げ幅が以下のように見直され、新たに「7割」「3割」の段階が新設されています。
- 〜令和8年9月末まで: 8割控除
- 令和8年10月 〜: 7割控除(新設・引下げ幅の見直し)
- 令和10年10月 〜: 5割控除
- 令和12年10月 〜: 3割控除(新設・延長期間)
- 令和13年9月末: 経過措置の完全終了
4. まとめ(今後の対策)
2割特例が終了することにより、対象となっていた事業者は消費税の負担額が増加する見込みです。 資金繰りへの影響を考慮した上で、「3割特例」「簡易課税」「本則課税」のどれを選択するのが最も有利か、それぞれの消費税負担額を試算し、適切な時期に届出を行う必要がありま
