インボイス制度見直しのポイント

事務所だより

 令和6年度税制改正(以下「6年度改正」といいます。)では、昨年10月から実施されたインボイス制度について、自動販売機又は自動サービス機により行われる課税仕入れ(以下「自動販売機特例」といいます。)及び、使用の際に証票が回収される課税仕入れ(以下「回収特例」といいます。)について見直しが実施されています。

 今回は、6年度改正のうち日々の経理事務に直接影響する消費税関係の見直し事項を見ていきます。

帳簿保存のみで仕入税額控除を適用できる取引

 インボイス制度の原則

 インボイス制度が導入される以前は、税込み価額3万円未満の取引については、領収書の保存がなくとも、帳簿にその取引を記載することにより仕入税額控除を適用することができました。しかし、インボイス制度導入後は、税込み価額3万円未満の取引であっても領収書を受領し、保管することが原則になりました。

 対象となる取引の具体例

 インボイス制度導入後においても、領収書や請求書の受領が難しい取引があり、これらについては一定事項を記載した帳簿を保存することにより、例外的に仕入税額控除を適用できることとされています。

 現在、インボイスの交付義務が免除され、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引には、表1の取引等が該当します(主なもののみ掲載)。自動販売機特例と回収特例もその一つです。

 経過措置

 次の条件に該当する法人と個人事業者については、令和5年10月1日から同11年9月30日まで経過措置が設けられています。

表1 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の例(主なもののみ掲載)

① インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除く)【回収特例】
③ 古物営業・質屋を営む者のインボイス発行事業者でない者からの古物・質物(古物営業者・質屋の棚卸資産に該当するものに限る)の購入・取得
④ インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等【自動販売機特例】
⑤ インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
⑥ 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

表1記載の取引以外の「税込1万円未満の課税仕入」について、インボイス・簡易インボイスの保存がなくとも、記載条件を満たした帳簿保存のみで仕入税額控除の適用が可能です。

法人・・・前々事業年度の課税売上の額が1億円以下又は全事業年度の上半期の課税売上の額が5千万円以下

個人事業者・・・前々年の課税売上の額が1億円以下又は前年1月から6月の課税売上の額が5千万円以下

 自動販売機特例とは?

 自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち、その課税資産の譲渡等に係る税込み価額がが3万円未満の取引を言います。

 例えば、自動販売機による飲食料品の販売のほか、コインランドリーやコインロッカー等によるサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振り込みサービスのように、機械装置の身により代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当します。

 回収特例とは?

 入場券のような物品切手等で簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除きます)が記載されているものが、引換給付の際にインボイス発行事業者に回収される取引を言います。

 ただし、表1①に該当する取引は回収特例から除かれます。

 6年度改正による見直し

 見直しの内容

 自動販売機特例・回収特例を適用する場合、6年度改正前においては、帳簿に①課税仕入れの相手方の氏名又は名称、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象の場合はその旨記載、)④課税仕入れの相手方の住所又は所在地、⑤支払対価の額、⑥特例適用対象となる旨、をそれぞれ記載することとされていましたが、今回の見直しにより④は記載する必要がなくなりました。具体的な帳簿の記載例は、表2をご参照ください。

 なお、自動販売機特例又は回収特例を適用するにあたり、取引額が3万円未満かどうかは、1回の取引の税込み価額が3万円未満かどうかで判定します。

 適用開始日

 この見直しは、インボイス制度が実施された令和5年10月1日以降の取引について適用されますが、すでに記帳されている取引内容をさかのぼって訂正する必要はありません。また、見直し後も引き続き帳簿に住所又は所在地を記載していたとしても問題ありません。

 まとめ

 自動販売機特例や回収特例は日常的に発生する取引に関連しています。各特例を適用するにあたり、どのような記録を保存し、どのように記帳するのか判断に迷うことも多いと思います。役員・社員間で取り扱いに係る情報を共有し、無駄な記帳事項は省略して効率的な経理事務につなげていくことが肝要です。

  表2 自動販売機特例・回収特例 6年度改正後の記載例

 自動販売機特例

 会議の際に提供する飲み物として、自動販売機で飲料(1本150円)を20本(計3千円)

年月日摘要借方貸方
××年2月8日自販機 飲料※3,000
※は軽減税率対象商品

 回収特例

 社員の福利厚生目的で施設の入場料(1枚2千円)を4枚(計8千円)購入した場合の記載例

年月日摘要借方貸方
××年2月8日〇〇施設入場券8,000

【参考資料】国税庁「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」