事務所だより 医療費控除とセルフメディケーション税制 控除対象となる支出の確認と注意点 皆さま新年あけましておめでとうございます。 令和4年分の所得税の確定申告時期が間もなく到来しますが、還付申告に関しては1月から始まっています。 2023.01.05 事務所だより
事務所だより 事業専従者控除・青色事業専従者控除について 所得税では、原則として、事業主が生計を一にする親族に給料を支払っても、その金額を必要経費に算入することは出来ません。 2022.11.01 事務所だより