1. 資本的支出と修繕費の基本的考え方

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資本的支出と修繕費の区分

固定資産の修理や改良のために支出した金額は、その実態に応じて「資産」か「費用」かに振り分けられます

  • 資本的支出: 資産の価値を高め、または耐久性を増すと認められる部分。減価償却を通じて複数年度で損金算入します 。
  • 修繕費: 通常の維持管理、またはき損した資産の原状回復に要した部分。支出した事業年度に一時に損金算入します 。

判定フローチャート(形式基準)

実務上、区分が困難な場合は以下のステップで判定します 。

  1. 少額・短周期の判定
    • 1つの計画につき支出額が 20万円未満 か? → (はい) ⇒ 修繕費
    • おおむね 3年以内 の周期で行われるものか? → (はい) ⇒ 修繕費
  2. 実質の判定
    • 明らかに価値を高める、または耐久性を増すものか? → (はい) ⇒ 資本的支出
    • 通常の維持管理・原状回復のためか? → (はい) ⇒ 修繕費
  3. 金額・割合による判定
    • 支出額が 60万円未満 か? → (はい) ⇒ 修繕費
    • 前期末の取得価額の 10%以下 か? → (はい) ⇒ 修繕費
  4. 区分不明時の特例(割合区分)
    • 継続して適用している場合、以下のいずれか少ない方を修繕費とし、残りを資本的支出とすることができます 。
      • 支出額の 30% 相当額
      • 前期末取得価額の 10% 相当額

具体的な事例

区分具体的な内容(例示)
資本的支出・避難階段の取付など物理的付加
・用途変更のための改造・改装費用
・高品質な部品への取替えによる性能向上分
修繕費・建物の移えいや解体移築(同一性がある場合)
・機械装置の移設(集中生産目的等を除く)
・地盤沈下した土地の回復(地盛り)
・水はけを良くするための砂利敷設

実務上のポイント

支出の名目(「修繕費」という科目)だけで判断せず、見積書や請求書を精査し、場合によっては現場を確認して「実質」で判断することが大切です

この判定基準に沿って、具体的な見積内容などを仕訳するお手伝いも必要でしょうか?