資本的支出と修繕費の区分
固定資産の修理や改良のために支出した金額は、その実態に応じて「資産」か「費用」かに振り分けられます 。
- 資本的支出: 資産の価値を高め、または耐久性を増すと認められる部分。減価償却を通じて複数年度で損金算入します 。
- 修繕費: 通常の維持管理、またはき損した資産の原状回復に要した部分。支出した事業年度に一時に損金算入します 。
判定フローチャート(形式基準)
実務上、区分が困難な場合は以下のステップで判定します 。
- 少額・短周期の判定
- 1つの計画につき支出額が 20万円未満 か? → (はい) ⇒ 修繕費
- おおむね 3年以内 の周期で行われるものか? → (はい) ⇒ 修繕費
- 実質の判定
- 明らかに価値を高める、または耐久性を増すものか? → (はい) ⇒ 資本的支出
- 通常の維持管理・原状回復のためか? → (はい) ⇒ 修繕費
- 金額・割合による判定
- 支出額が 60万円未満 か? → (はい) ⇒ 修繕費
- 前期末の取得価額の 10%以下 か? → (はい) ⇒ 修繕費
- 区分不明時の特例(割合区分)
- 継続して適用している場合、以下のいずれか少ない方を修繕費とし、残りを資本的支出とすることができます 。
- 支出額の 30% 相当額
- 前期末取得価額の 10% 相当額
- 継続して適用している場合、以下のいずれか少ない方を修繕費とし、残りを資本的支出とすることができます 。
具体的な事例
| 区分 | 具体的な内容(例示) |
| 資本的支出 | ・避難階段の取付など物理的付加 ・用途変更のための改造・改装費用 ・高品質な部品への取替えによる性能向上分 |
| 修繕費 | ・建物の移えいや解体移築(同一性がある場合) ・機械装置の移設(集中生産目的等を除く) ・地盤沈下した土地の回復(地盛り) ・水はけを良くするための砂利敷設 |
実務上のポイント
支出の名目(「修繕費」という科目)だけで判断せず、見積書や請求書を精査し、場合によっては現場を確認して「実質」で判断することが大切です 。
この判定基準に沿って、具体的な見積内容などを仕訳するお手伝いも必要でしょうか?
