確定申告が必要な「人」と「収入」

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まもなく所得税、復興特別所得税(以下「所得税等」)の確定申告の時期を迎えます 。確定申告する必要がある所得を申告しなかった場合には、後日、期限後申告や修正申告をして本来の税金を納付するほか、加算税や延滞税などの余計な税金を納付しなければならないことがあります

昨今、経済取引や金融商品は多角化しており、所得税等の確定申告が必要かどうかの判断は複雑化しています 。本号では、確定申告が必要になる「人」と「収入(所得)」について具体的にみていきます


1. 確定申告が必要な「人」

次の要件のいずれかに該当する人(還付を受ける人を除く)は、所得税等の確定申告が必要になります 。原則として、全ての所得を申告する必要があります

  • 給与所得がある人
    • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 。
    • 給与を1か所から受領し年末調整されている場合で、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人 。
    • 給与を2か所以上から受領し、年末調整されていない給与収入と、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人(※諸条件あり) 。
    • 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与のほかに利子や賃借料などを受け取っている人 。
  • 公的年金等に係る雑所得のみの人
    • 公的年金等の収入金額が400万円を超える人 。
    • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える人 。
  • 退職所得がある人
    • 外国企業から受け取った退職金など、所得税等が源泉徴収されないものがある場合 。
  • 上記以外の人
    • 各種所得金額の合計から各種控除を差し引いた残額に税率を乗じ、配当控除等を差し引いても税額がある人 。
    • 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例を適用する人 。

2. 確定申告が必要な「収入」

  • 原稿料、講演料、印税、放送出演料
    • 事業所得に該当しない場合でも、雑所得(業務)として申告が必要です 。必要経費を差し引けますが、赤字になっても他の所得と損益通算はできません 。
  • ネット取引・副業等
    • フリマアプリ、ネットオークション、配達代行、動画配信、アフィリエイト、カーシェアリング等による収入 。
    • 原則として事業所得または雑所得(業務)となります 。
    • ただし、家具や衣服などの「生活用動産」を一時的に販売した収入は非課税のため、申告不要です(貴金属等は30万円以下のものに限る) 。
  • 太陽光発電による売電
    • 家庭用設備の余剰電力を売却している場合は、雑所得(業務)となります 。
    • 売却電力量の割合に応じた減価償却費を必要経費に算入できます 。
  • ふるさと納税の返礼品
    • 受領した特産品の経済的利益は「一時所得」に該当します 。
    • 時価から特別控除額(最高50万円)を差し引いて算出します 。
  • 競馬、競輪などの払戻金
    • 原則として「一時所得」となります 。
    • 的中した投票券の購入費用は控除できますが、外れ馬券の費用は控除できません 。
  • その他
    • 暗号資産取引、株主優待、FX、金地金の売却収入なども対象となります 。

まとめ

確定申告の要件は非常に複雑であり、所得金額の算出方法や損益通算の可否も収入ごとに検討が必要です 。また、所得税の申告が不要でも「住民税の申告」が必要になるケースもあります 。臨時の収入が発生した際は、その都度、申告の要否を慎重に確認することをお勧めします

特定の収入について、必要経費の計算方法や詳細な申告手順を確認したい場合はお知らせください。