福利厚生費などの給与・賞与認定~要注意ポイント~

その他のお知らせ

 会社が会計帳簿上、福利厚生費や外注費として費用計上し、損金算入していた支払いについて、税務調査で損金になる要件を満たしていないと指摘され、これらの支出を「役員報酬」や「従業員給与」と認定されることがあります。

 このような場合、会社側では、①法人税・消費税等の追加納付、②従業員等に対する給与の源泉所得税の追加納付、③加算税・延滞税など付帯税の納付、などの負担が生じます。一方、従業員等の側では、①会社が追加納付した源泉所得税の支払、②住民税の追加納付、などの負担が生じます。

 税務調査における給与認定課税は、会社にとって大きなリスクの一つです。今回は、損金計上した費用を、税務調査で給与・賞与と認定されないための要注意ポイントをみていきます。

 福利厚生費

 福利厚生費は、会社が従業員に支給する給与とは別に付与する経済的利益のことです。健康保険料や厚生年金保険料など法定福利の費用なら「法定福利費」、法定外の費用なら「福利厚生費」という費目で処理します。

 福利厚生の充実は働きやすい職場環境の整備につながるため、新規雇用や離職防止に有効であり、また、福利厚生費は消費税の課税仕入れに該当することから、税負担の軽減につながるメリットもあっります。従業員側でも、給与で支給される場合に比べ、所得税等の負担がないといった利点があります。

要注意ポイント①

 法定福利費以外の費用が福利厚生費として認められるためには、次のような要件を満たす必要があります。

●役員を含む全従業員を対象にすること

●支出した金額が社会通念上、妥当な金額であること

 会社が福利厚生として従業員に付与する経済的利益には様々なものがありますが、前記の要件に照らして福利厚生費計上の適否を判断します。【表1参照】

費用の例示チェックポイント
社員旅行費用①旅行参加人数が全従業員の50%以上か
②旅行期間が4泊5日以内か
社員への食事提供費用①食事提供を受ける従業員が食事価額の50%以上負担しているか②会社の負担額は食事提供者1人につき1か月当り3500円以下か③食事の現物を提供しているか
慶弔費①慶弔費支給規定により支給対象や支給金額が定められているか②どう支給規定が全ての役員・従業員に周知されているか
親睦行事費①社内行事として社会通念上認められるものか②従業員の交流を目的としたものか③食事代の負担ではなく現金支給していないか

要注意ポイント②

 要件のうち、特にポイントとなるのは、「全従業員」を対象にすることです。付与の対象が役員のみ、あるいは特定部署、特定従業員のみを対象にしたものは福利好悪性費計上の要件を満たしているとはいえず、税務調査で給与と認定される可能性があります。

 したがって、福利厚生規定を定めて付与対象者や付与金額を明らかにするなど、特定個人への「お手盛り」の支給ではないことを明らかにする環境整備が重要です。

交際費等

 交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を言います。

 福利厚生費との大きな違いは、取引先など会社以外の第三者が支出対称に含まれているかどうかです。

 現在、資本金1億円以下の会社は年間800万円までは支出した交際費全額を損金算入することが出来ます。また、会社の役員・従業員やその親族のために支出する飲食費を除き、一人当たり1万円以下の飲食費は交際費から除かれています。

 要注意ポイント①

 支出した金額のうち、損金算入が認められるのは会社の事業に関係ある支出に限られ、代表者や役員の個人的支出に充てられたと認められるものは給与と認定される可能性があります。【表2参照】

内容
従業員が代表者の家族・親族しかいない会社で行った慰安旅行の費用
代表者の親族である従業員の資格取得のための費用
代表者の自宅に設置した電化製品や家具などの購入費用
事業にかかわりのない友人らとの飲食費用やゴルフのプレー代
社長への渡切の交際費

要注意ポイント②

 接待交際費については、飲食費であることを明らかにするために、飲食した年月日、参加者の氏名・名称とその関係、参加人数、飲食店名が記載された領収書などの書類を保存することが必要です。

外注費

 外注費とは、自社の業務を他の事業者に委託した際に発生する費用を言います。運送業や建設業など外部事業者に業務を委託(外注)することが多い業種では、外注先に支払った費用を給与と認定された場合、多額の源泉所得税を追徴課税されたり、消費税の課税仕入れを否認されるなど、重大なとらぶるが発生する可能性があります。

要注意ポイント

 出来高払いの給与と請負による報酬の区分は、雇用関係に基づく支払いであるか否かで判定しますが、その区分が明らかでない場合は【表3】に記載の事項を総合勘案します。

基準
その契約の内容が他人の代替を認めているかどうか
仕事の遂行に当たり、個々の作業について指揮監督をしているかどうか
納品前の完成品が不可抗力のための滅失するなどした場合において、その人に報酬を支払うことにしているかどうか
委託者が材料を提供しているかどうか
委託者が作業用具を供与しているかどうか
社会保険の加入や厚生施設の利用について、一般従業員と同様に取り扱っているかどうか

まとめ

 給与認定課税をさけるためには、費用ごとに損金計上の要件を常に意識することが大切です。特に、代表者や役員など特定個人の私的費用の扱いは、税金トラブルの要注意ポイントです。かいしゃとしてのコスト削減につなげる心がけが重要です。