確定申告の準備はお済みですか?

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 毎年、2月16日から3月15日までは、所得税等(所得税及び復興特別所得税)の確定申告書提出期間と定められています。

 電子申告の機能拡充により、以前に比べれば確定申告書に添付する資料の種類も減ってはきましたが、申告期間が限定されていることから、効率的に申告書を作成し提出するためには、事前の準備が欠かせません。

 今回は多くの方に関連する所得税等の確定申告について、特に所得の種類に応じて事前に準備・整理しておくべき事項を中心にみていきます。

 確定申告とは?

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額と、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。確定した所得金額や納税額に基づいて、翌年2月16日から3月15日の間に申告し、納税します。3月15日が休日に当たる場合は、翌平日が納期限となります。

 給与所得者が医療費控除や住宅借入金等特別控除などを適用して所得税等の還付を求める場合は、前述の申告期間と関係なく、その年の翌年1月1日から5年間、確定申告書を提出することが出来ます。

 所得税等の確定申告書は、提出時の納税地を管轄する税務署に提出します。納税地とは、一般的には確定申告書を提出する方の住所地になります。

 事前準備しておくこと

事業所得を有する方

 事業所得金額は、1年分の収入金額から経費金額を差し引いて算出します。

 青色申告者の場合は青色申告決算書、白色申告者の場合は収支内訳書を確定申告書に添付して、所得金額の算出内容を記載しなければなりません。

 白色申告の場合は青色申告に比べて簡易な形式での基調が認められていますが、請求書や領収書、預金通帳などの各種記録から取引金額を誤りなく帳簿に記載し、所得金額を算出することは、青色申告と変わりがありません。また、青色申告・白色申告を問わず、各種記録の整理や記帳は隔月ごとにこまめに行うことが肝要です。

不動産所得を有する方

 不動産所得も事業所得と同様、1年分の収入金額から経費金額を差し引いて算出します。また、青色申告者の場合は青色申告決算書、白色申告者の場合は収支内訳書を確定申告書に添付する必要があることも、事業所得と同じです。

 なお、同族会社の役員が、その同族会社の事務所棟として自宅を会社に貸し付け、賃貸料を受領しているケースがあります。通常、年末調整済みの給与の他のしょとく金額が20万円にかの場合は、確定申告をする必要はありません。しかし、同族会社役員が会社から受領する賃貸料については、所得金額が20万円以下でも不動産所得として給与所得と合算して確定申告する必要があるので注意が必要です。

 土地・建物など不動産の譲渡所得を有する方

 土地・建物などの譲渡所得は、土地や建物を売却した金額からその土地建物の取得費と譲渡費用の額を差し引いて算出します。取得費には、売却した土地や建物の購入代金や建築代金の他、購入の際に支払った立退料や測量費、土地改良のための造成費用などが含まれます。なお、建物の取得費は、購入代金などの合計金額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます。

 確定申告の際には、これらの支出を証明する売買契約書や請求書、領収書の準備が必要ですが、購入年月が古く、契約書等を紛失して取得費が判らない場合は、売却価額の5%相当額を取得費として計算します。

 一方、譲渡費用には、仲介手数料や印紙代、建物の取り壊し費用、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払った立ち退き料尾など、売却のために直接要した費用が含まれますので、これらの支払いを証明する資料を準備してください。

株式の譲渡所得を有する方

 株式等を売却して譲渡益が発生した場合は、金融商品取引業者に開設した口座のいずれかの取引かにより課税関係が異なります。

 確定申告で、株式等を売却した場合の譲渡益を申告する場合、売却金額からその株式等の取得価額と売却手数料を差し引いて所得金額を算出します。

 取得価額には、その株式等を取得した際に支払った購入手数料のほか、購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。

 売却した株式等が相続により取得したものであるとか、購入時期が古いといった事情により取得価額が判らない場合は、土地・建物の譲渡所得と同様、売却額の5%相当額を取得価額とすることが出来ます。なお、この計算は、同一銘柄の株式等ごとに行います。

提示や写しの添付が必要な書類の準備

本人確認書類

 税務署に確定申告書を持参する場合は本人確認書類の提示、郵送する場合はその写しの添付が必要です。

 マイナンバーカードがあれば本人確認出来ますが、持っていない方は、マイナンバーカードを確認する書類として「マイナンバーが記載された住民票の写し」や「マイナンバーの通知カード」を加えて身元確認書類として「運転免許証」や「パスポート」などを提示・添付します。

各種控除の証明書

 各種の所得控除を適用する場合は、社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など、適用する控除ごとに証明書類を準備します。

 医療費控除については、医療費通知や、領収書等に基づいて作成した医療費控除の明細書の添付が必要ですので、事前に作成しておきましょう。なお、医療費の領収書は提出扶養ですが、後日、税務署から提示・提出を求められる場合があるので、5年間保管する必要があります。

源泉徴収票

 給与所得がある方は、勤務先から交付される源泉徴収票の記載事項を確定申告書に転記します。源泉徴収票そのものは提出不要ですが、申告書の作成には不可欠の資料ですので、必ず取り寄せるようにしてください。

                       【参考資料】国税庁タックスアンサー「所得税のしくみ」