1月事務所だより
皆さま新年あけましておめでとうございます。
令和4年分の所得税の確定申告時期が間もなく到来しますが、還付申告に関しては1月から始まっています。
今回は、還付申告の中でもポピュラーなものである医療費控除の留意点について、改めて確認していきたいと思います。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、所得控除を受けることができる制度です。控除の対象となる金額は、次のとおりです。
【医療費控除の対象となる金額】 (実際に支払った医療費の合計額)-下記①の金額) - 下記②の金額 ①保険金などで補填される金額 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額医療費・家族療養費・出産育児一時金などで、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引かれ、引ききれない金額が生じた場合であってもほかの医療費からは差し引かない。 ②原則として10万円。ただし、その年の総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%の金額
ただし、200万円が限度とされています。
医療費控除を受けるための手続き
申告書を提出する際に、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。領収書を添付する必要はありませんが、申告期限から5年を経過する日までの間、税務署より提示を求められる場合があるため、保管が必要となります。
なお、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会、健康保険組合等の医療保険者から交付を受けた「医療費通知(医療費のお知らせ)」がある場合は、それを添付することによって、明細書の記載を一部省略することができます。
e-Taxの場合は、明細書に入力して送信することにより医療費通知の添付は省略できますが、前述同様の保管が必要です。
控除の対象になる医療費
次のような、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
- 医師または歯科医師による診療または治療の対価
- 治療または療養に必要な医療品の購入の対価
- 病院、診療所または助産所などへ収容されるためのサービス等の提供の対価
- 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
- 保健師、看護師、准看護師等による療養上の世話の対価
- 助産師による分娩の介助の対価
- 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
- 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一定の特定保健指導の対価
その他控除の対象となる費用
前述の医師等による診療、施術または分娩の介助を受けるために直接必要なもので、次のような費用も対象とされています。
- 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は除きます)
- 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用。
- 傷病により概ね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使うことが必要であると認められる時のおむつ代(この場合には医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります)
- レーシック手術にかかる費用
控除の対象とならない費用
次の費用等は、控除対象から外れますので注意が必要です。
- インフルエンザなどの予防接種の費用
- ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金(風邪を引いた場合の市販の風邪薬などの購入代金は対象となります)
- 人間ドックなどの費用(ただし、重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行った場合は対象となります)
- 美容整形の費用
- 医師等に支払う謝礼金
- 美容整形のための歯列矯正費用(ただし子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の矯正等は対象となります)
- 通常(近視・遠視)の眼鏡の購入費用
- 自己の都合で希望する特別室の差額ベット代
- 医師やマッサージ指圧師等の資格のないカイロプラクティックによる施術費用
セルフメディケーション税制
制度の概要
健康の保持増進および疾病の予防への取り組みとして下表のような一定の取り組みを行っている場合、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、セルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
適用を受けるための手続き
申告書を提出する際に、セルフメディケーション税制の明細書、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類(氏名、取り組みを行った年、その実施機関等の記載のあるもの)を添付する必要があります。
【一定の取り組みの例】 |
健康保険組合、市区町村国保等が実施する人間ドック、各種検診等 |
予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種など) |
勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診) |
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 |
市町村が健康増進事業として実施するがん検診 |
特定一般用医薬品等購入費用の範囲
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費を言います。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されており、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制対象である旨を示す下のような識別マークが掲載されています。
なお、人間ドックなど、一定の取り組みに要した費用は対象となりません。
控除される金額
実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)から、
1万2000円を差し引いた金額(最高8万8000円)とされています。
留意点
この制度は医療費控除の特例であり、前述の医療費控除とはどちらか一方の選択適用となりますのでご注意ください。