年収の壁とは?

事務所だより

令和7年度税制改正 ~所得税関係~

 昨今、「103万円の壁」という言葉が頻繁に新聞・テレビやインターネットで取り上げられて

きました。103万円とは、給与所得控除の55万円と所得税の基礎控除である48万円を合計した金額であり、給与収入に係る所得税の非課税限度額を示したものです。

 パート・アルバイト従業員が、所得税が発生することを避けるため、年間の給与収入が103万円を超えないよう勤務時間の調整を図ることは、どの職場でも広くおこなわれてきました。103万円の壁の存在が職場の人手不足の一因になっているとの指摘もあり、様々な議論の結果、令和7年度税制改正で見直しが行われたのです。

 給与所得の収入金額については、103万円の他、106万円、130万円、150万円、201万円についても税金や社会保険料負担が生じる壁があります。今回は、これらの壁の種類と103万円の壁の改正内容を見ていきます。

103万円の壁とは?

 103万円は所得税の非課税限度額です。妻がパート・アルバイト従業員、夫(扶養者)が会社員の例で説明すると、令和6年までは、妻の給与の年間収入が103万円以下(合計所得金額48万円以下)であれば、妻は所得税が課税されることはありませんでした。

 また、夫の合計所得金額に応じて、38万円から13万円の配偶者控除を、夫が適用することが出来ました。

106万円の壁とは?

 106万円は社会保険加入の基準となる金額です。従業員数51人以上の企業で働くパート・アルバイト従業員で、週の所定労働時間が20時間以上かつ給与の年間収入が106万円以上となった場合などに、社会保険の加入義務が生じます。

 健康保険料や厚生年金保険料の負担が生じると、給与の手取り金額が減るため、所得税の103万円の壁と同様、パート・アルバイト従業員が労働時間の調整を行い、結果的に人手不足の原因になっているとの指摘があります。

130万円の壁とは?

 103万円も社会保険に関する基準となる金額です。給与の年間収入金額が130万円を超えた場合は、106万円の壁と異なり、勤務先の規模などに関わらず、すべての人に国民健康保険や国民年金の加入義務が生じます。

150万円201万円の壁とは?

 150万円と201万円の壁は税金の壁です。前述の、妻がパート従業員、夫が会社員の例で、令和6年までの金額基準を見ていきます。この場合、妻の給与の年間収入金額が103万円を超えた場合、夫は所得税の配偶者控除は適用できませんが、妻の合計所得金額と夫の合計所得金額に応じて、38万円から1万円までの配偶者特別控除を、夫が適用することが出来ました。

 配偶者遠く別控除は妻の合計所得金額に応じて、満額である38万円から順次減額されますが、150万円は、配偶者特別控除を満額適用することが出来なくなる妻の給与の年間収入金額を指したものです。そして201万円は、配偶者特別控除そのものが適用できなくなる金額です。

令和7年度税制改正による年収の壁の変更点

 令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の軽減と就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が、それぞれ10万円引き上げられました。

 改正が行われた結果、103万円であった所得税の非課税限度額は160万円に引き上げられました。

まとめ

 今後、社会保険加入の基準も順次見直されていくことが想定されています。働き手の側も、雇用する側も、年収の壁をめぐる今後の改正には、十分配慮していく必要があります。

【表1】給与所得控除の額(令和7年分以降)

給与等の収入金額給与所得控除の額
190万円以下65万円
190万円超 360万円以下収入金額×30% + 8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20% + 44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10% + 110万円
850万円超195万円(上限)